古物商とは
中古品をビジネスとして売買したり交換したりする個人や法人のことを言います。また、古物をレンタルして、レンタル料を取ったり、預かった古物をかわりに販売したりする取引も行います。そして古物商になるには所轄の警察(公安委員会)から許可を得る必要があります。つまり古物商になるには、「古物商許可申請の手続が必要」となるのです。この許可をとらずに古物の取引をしてしまうと、無許可営業として刑罰を課される場合があります。また、罰則を受けてから5年間は古物商許可が原則取得できなくなります。
古物商になるための資格
大事なことなので何回も言います。日本で古物商として営業するには、古物商許可が必要です。また、欠格事項に該当しない限り、法人でも個人でも古物商許可を取得可能です。
古物商許可の申請
古物商の許可申請は所轄の警察署に対して許可申請を行います。審査機関は許可申請書を提出してから約40日程度かかります。また、申請書の提出は平日に所轄警察を訪問して提出します。
古物商が追う3つの義務
古物商は3つの義務を負います。それは、以下の通りとなります。
本人確認義務
古物の買取を古物商が行う場合には、取引相手の確認(氏名、住所、生年月日、職業)をする義務です。買取る品目によって、少額であれば本人確認義務が免除される場合もあります。また、本人確認義務に違反をした場合には、営業停止処分や許可の取消処分が下される可能性もあります。
古物台帳への取引記録義務
一定の古物を古物商が売買した場合には、台帳に記録をつけなければいけません。また、台帳は記録をした日から3年間の保存義務が生じます。記録内容は、取引相手の氏名、住所、職業、年齢・本人確認の方法・古物取引内容・取引年月日・古物の特徴です。古物台帳は、都道府県の防犯協会で購入可能です。また、常に印刷できる状態であればエクセルなどで台帳管理をすることも可能です。古物の買取の場合には、本人確認が必要な買取は原則として古物台帳への記録が必要。その一方で古物を販売する場合には、オートバイ、自動車、美術品類、時計、宝飾品類の場合のみ古物台帳へ記録の義務が生じます。
盗難品等の不正申告
古物商が買取をする場合に、不正品(盗難品)の疑いのある古物に出会う可能性があります。もし、不正品に出会った場合、警察に直ちに通報する義務があります。古物商は不正品の流通防止と被害の早期回復を目的としています。この義務を守ることで不正品の流通を防止するのです。
古物商許可があると業者間のオークションに参加できる
古物商許可証を持っているとさまざまなブランドが出品される業者間のオークションへ参加できます。オークションには参加料を支払って参加可能です。オークションに出品されるブランド品は鑑定士の厳しい目をくぐり抜けてきたものばかりです。業者間のオークションに参加するメリットは何といっても市場価格と比べてかなり安い金額で手に入ること。また、取引者が同業者であることから大量に古物を仕入れることも可能です。
まとめ
古物商になるには古物商許可証が必要です。申請は所轄警察へします。また、古物商は本人確認、古物台帳への取引記録義務、盗難品等の不正申告をしなければなりません。さらに、古物商許可証をとると、古物業者間のオークションに参加でき安く中古物品を仕入れることもできます。